東通村地域防災計画(原子力編)
東通村では、村民の生命、身体及び財産を原子力災害から保護することを目的に、村・県、防災関係機関等がとるべき措置を定めた、「東通村地域防災計画(原子力編)」を、東通村防災会議、青森県知事の承認を得て平成16年3月に作成しました。本計画は、「災害対策基本法」、「原子力災害対策特別措置法」、「原子力災害対策指針」、「青森県地域防災計画(原子力編)」に基づいて作成され、4つの章により構成されています。
なお、福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、関係法令の改正や青森県地域防災計画の修正を踏まえ、平成25年3月に修正しております。
その後、関係法令や原子力災害対策指針、青森県地域防災計画のさらなる修正がなされたため、それらを踏まえ平成26年4月に修正しました。内容は以下のとおりです。
ダウンロード:東通村地域防災計画(原子力編)【H26.4修正】 [PDF:918KB]
ダウンロード:東通村地域防災計画(原子力編)修正の概要[PDF:900KB]
第1章 総則
本計画の目的・性格・周知、計画の作成・修正に際し尊重すべき指針、災害の想定、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域を含む地域の範囲、原子力災害対策を重点的に実施すべき区域の区分に応じた防護措置の準備及び実施、防災関係機関の事務または業務の大綱などについて定めています。第2章 災害事前対策
原子力防災専門官及び地方放射線モニタリング対策官との連携、迅速かつ円滑な災害応急対策・災害復旧への備え情報の収集・連絡体制の整備、緊急事態応急体制の整備、避難収容活動体制等の整備、飲食物の出荷制限・摂取制限等、緊急輸送活動体制の整備、救助・救急・医療・消火及び防護資機材等の整備、住民への的確な情報伝達体制の整備、行政機関の業務継続計画の策定、原子力防災に関する知識の普及と啓発及び国際的な情報発信、防災業務関係者の育成、防災訓練等の実施など、事前に行うべき対策について定めています。第3章 緊急事態応急対策
情報収集・連絡、緊急連絡体制及び通信確保、活動体制の確立、屋内退避・避難収容等の防護活動、治安の確保及び火災の予防、飲料水・飲食物の出荷制限・摂取制限、学校等における臨時休業等の措置、治安の確保、緊急輸送活動、救助・救急・消火及び医療活動、住民への情報伝達活動、自発的支援の受入れ等、行政機関の業務継続に係る措置、事業者外運搬の事故に対する対応など、原子力災害が発生した、または発生するおそれがある場合の対応について定めています。第4章 原子力災害中長期対策
緊急事態解除宣言後の対応、原子力災害事後対策実施区域における避難区域等の設定、放射性物質による環境汚染への対処、各種制限措置の解除、災害地域住民に係る記録等の作成、被災者等の生活再建等の支援、風評被害等の影響の軽減、被災中小企業等に対する支援、心身の健康相談体制の整備など、原子力緊急事態宣言解除後の対策について定めています。